第 1 条 (規約の適用)
第 2 条 (規約の変更)
第 3 条 (用語の定義)
第 4 条 (加盟店契約の申込)
第 5 条 (加盟店契約の成立)
第 6 条 (本サービスの開始)
第 7 条 (商品等)
第 8 条 (商品等の告知)
第 9 条 (加盟店の義務)
第 10 条 (利用者との紛議への対応)
第 11 条 (本サービスの内容)
第 12 条 (収納業務、対価)
第 13 条 (売上代金の留保)
第 14 条 (第三者委託)
第 15 条 (通信および通信費)
第 16 条 (決済システムの中断および停止)
第 17 条 (決済システムの障害対応)
第 18 条 (過去データの保持)
第 19 条 (免責および非保証)
第 20 条 (差押等の場合の処理)
第 21 条 (届出事項の変更)
第 22 条 (クレジットカード決済の提供)
第 23 条 (カード会社の審査)
第 24 条 (クレジットカード決済の売上承認)
第 25 条 (クレジットカード決済における差別待遇等の禁止)
第 26 条 (クレジットカード決済における署名の省略)
第 27 条 (クレジットカード決済における支払区分)
第 28 条 (クレジットカード番号等の取扱い)
第 29 条 (クレジットカード番号等の適切な管理)
第 30 条 (クレジットカードの有効性確認)
第 31 条 (不正利用等発生時の対応)
第 32 条 (事故時の対応)
第 33 条 (是正改善計画の策定と実施)
第 34 条 (商品等代金の支払の取消および返金等)
第 35 条 (カード会社による支払拒絶)
第 36 条 (認証サービスの利用)
第 37 条 (秘密保持)
第 38 条 (個人情報の保護)
第 39 条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
第 40 条 (加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
第 41 条 (加盟店情報の取扱いに関する不同意)
第 42 条 (遅延損害金)
第 43 条 (地位の譲渡等の禁止)
第 44 条 (有効期間)
第 45 条 (契約解除)
第 46 条 (反社会的勢力の排除)
第 47 条 (損害賠償)
第 48 条 (契約終了後の措置および残存条項)
第 49 条 (分離可能性)
第 50 条 (準拠法)
第 51 条 (合意管轄)
第 52 条 (協議解決)
第1条 (規約の適用)
- 本規約は、株式会社リクルート(以下、「リクルート」といいます)が、第3条(用語の定義)第7号で定義されるオンライン媒体を経由して提供するAirペイ オンライン(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し適用されるもので、加盟店は、本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。
- 本規約の他にリクルートが別途定める諸規程は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の規定と前項の諸規程の内容が異なる場合、当該諸規程の内容が優先して適用されるものとします。
- 本規約に定める決済手段のうち、加盟店が利用しない決済手段がある場合は、当該決済手段に関する規定は、当該加盟店には適用されないものとします。
第2条 (規約の変更)
- リクルートは、一定の予告期間をもってリクルートが定める方法で加盟店に通知(書面か電磁的方法かを問いません。以下同じ。)することにより、本規約を変更することができるものとします。この場合、加盟店がその通知を受けた後において本サービスを利用したときは、かかる変更について加盟店の承諾があったものとみなし、以後の取扱いなどについては、新規約が適用されるものとします。
- リクルートは、新たに「決済会社」(次条に定義します。)等との間で包括代理加盟店契約その他の必要な契約を締結すること等により、随時、加盟店に対して、新たな「決済手段」(次条に定義します。以下同じ。)を追加して提供することができることを確認します。この場合、リクルートから加盟店に対して当該新たな「決済手段」についての利用条件等を課す場合には、当該利用条件等について、前項に基づく本規約の変更の方法により、予め周知するものとします。
- 前項に基づき追加される新たな「決済手段」について、加盟店は、リクルートが指定する期間内および方法にて異議を申し立てることにより、その利用を拒絶することができるものとします。加盟店から当該異議の申立てがリクルートに到達した時点を以て、当該異議を申し立てた加盟店における当該新たな「決済手段」の追加は取り消され、第1条第4項に定めるとおり、当該新たな「決済手段」に係る規定は適用されないものとします。ただし、この場合においても、当該異議の申立てがリクルートに到達するときまでに加盟店において行われた当該新たな「決済手段」を利用した決済は、本規約に従った有効な決済であり、当該異議の申立てはその効力に影響を及ぼさないものとします。
第3条 (用語の定義)
- 本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
- (1) 本サービス
加盟店が行う通信販売において、決済手段およびその付随業務を提供し、加盟店の商品等代金の回収を支援するサービス - (2) 決済会社
本サービスを提供するにあたりリクルートと必要な契約を締結している、各種決済手段を提供する事業者の総称 - (3) 決済手段
決済会社が提供する、物品の購入やサービス等を利用した後の代金支払方法の総称 - (4) クレジットカード決済
利用者とカード会社との間の契約に基づき発行されたカードに記載された番号および有効期限等を入力することにより、支払いに用いることのできる手段。なお、本号のカードには、カード会社が発行するデビットカードおよびプリペイドカードを含むものとします。 - (5) カード会社
リクルートが包括代理加盟店契約等を締結しているクレジットカード会社の総称 - (6) 決済システム
本サービスにおいて使用される、インターネットおよび携帯IP接続サービス(以下、「インターネット等」といいます)上での加盟店と利用者との間の取引における取引代金を決済することができるよう構成されたシステム - (7) オンライン媒体
本サービスの対象となる取引が行われるインターネット上における媒体 - (8) 申込者
本規約を承認のうえ、リクルートの加盟店として本サービスの利用を希望する、日本国内に所在地を有する法人、団体および個人事業主 - (9) 加盟店契約
本サービスの提供および利用に関して、リクルートと申込者とが締結する契約 - (10) 加盟店
リクルートと加盟店契約を締結した日本国内に所在地を有する法人、団体および個人事業主 - (11) 加盟店サイト
オンライン媒体内で加盟店が運営・管理するインターネット上の仮想店舗 - (12) 商品等
加盟店が利用者に提供する、物品・サービス・権利・ソフトウェアなど - (13) 利用者
決済会社から決済手段の利用を認められ、加盟店サイトにて、通信販売を利用して商品等を購入しようとする個人または法人 - (14) 通信販売
加盟店サイト、広告またはカタログ等にアクセス・閲覧した利用者が、パソコン、電話等による通信の方法で加盟店に対して商品等の購入を求めた際、その対価(以下、「商品等代金」といいます)を、本サービスを利用して支払う取引 - (15) クレジットカード番号等
割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコードをいいます) - (16) 実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、クレジットカード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含むものとします)であって、その時々における最新のもの
第4条 (加盟店契約の申込)
- 加盟店契約の申込は、本規約およびリクルートが別途定める諸規程を承諾のうえ、リクルートが定める手法により行うものとします。
- リクルートは、前項により届出のあった所在地または登録されたメールアドレス等に送付書類、電子メール等を郵送、送信した場合には、延着または到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
- 加盟店は、本規約に基づき通信販売を開始する時点において、以下に定める事項について、いずれの事実も真実であることを表明し、保証するものとします。
- (1) 第14条(第三者委託)、第29条(クレジットカード番号等の適切な管理)、第30条(クレジットカードの有効性確認)、第31条(不正利用等発生時の対応)、第32条(事故時の対応)および第38条(個人情報の保護)を遵守するための体制を構築済みであること。
- (2) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けていないこと。
- (3) 消費者契約法(平成12年法律第61号)において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
- 加盟店は、前項の表明保証した内容が真実に反すること、もしくは反するおそれがあることが判明した場合、リクルートに対し、直ちにその旨を申告するものとします。
- 加盟店は、加盟店契約成立後に第3項第1号に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは加盟店契約成立後に当該体制を構築できなくなった場合、または同項第2号もしくは第3号に該当する事由が生じた場合には、リクルートに対し、直ちにその旨を申告するものとします。なお、これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第5条 (加盟店契約の成立)
- 加盟店契約は、前条に定める申込に対し、リクルートおよび決済会社が審査のうえ承諾を通知し、リクルートが定める加盟店登録手続が完了した日に、本規約を内容として成立するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、加盟店契約の申込を承諾することが技術上またはリクルートの業務の遂行上著しい支障をきたすおそれがあるとリクルートが判断した場合、加盟店契約の申込を承諾しないことがあるものとします。
第6条 (本サービスの開始)
- 加盟店は、リクルートが定める仕様書に従い、本サービスの利用開始時までに、加盟店サイトおよび通信販売に使用する加盟店のコンピュータシステムを加盟店の費用により準備するものとします。ただし、当該コンピュータシステムをオンライン媒体運営会社が準備する場合は、この限りではないものとします。
- リクルートは、加盟店に対し、別途定める手順に従い開通連絡を通知するものとし、この開通連絡の日または加盟店が第4条(加盟店契約の申込)に定める申込の際に指定した本サービス開始希望日のいずれか遅い方を本サービス開始日とします。
第7条 (商品等)
- 加盟店は、リクルートに対し、本サービスの申込時に通信販売の取扱対象となる商品等を通知し、リクルートの承認を得るものとします。なお、リクルートの承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
- 加盟店は、前項の承認を得た後においても、リクルートより商品等の取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。
- 加盟店は、以下の商品等を本サービスにおいて取り扱うことはできないものとします。
- (1) 公序良俗に反するもの。
- (2) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)・麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)・ワシントン条約・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)等の法令の定めに違反するもの。
- (3) 第三者の著作権・肖像権・知的所有権等を侵害し、または侵害する恐れがあるもの。
- (4) 日本ならびに外国の紙幣・貨幣・商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券および有価証券等。ただし、リクルートおよび決済会社が個別に認めた場合はこの限りではないものとします。
- (5) 決済会社の規則等により取扱いが禁止されているもの。
- (6) その他、リクルートが不適当と判断したもの。
- 加盟店は、旅行商品・酒類・米類等の販売にあたり許可を得るべき商品等を取り扱う場合には、リクルートに対し、本サービスの申込時に、これを証明する関連書類を提出するものとします。
第8条 (商品等の告知)
- 加盟店は、加盟店の責任と負担において、商品等の告知の企画・制作を行うものとします。
- 加盟店は、前項の告知にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
- (1) 特定商取引に関する法律・割賦販売法(昭和36年法律第159号)・不当景品類および不当表示防止法(昭和37年法律第134号)・消費者契約法等法令の定めに違反しないこと。
- (2) 利用者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと。
- (3) 公序良俗に反する表示をしないこと。
- (4) 加盟店サイトおよび広告等(広告等の媒体は問わないものとします)において、以下の事項について表示を行うこと。
- ① 商品等代金および送料
- ② 商品等代金の支払時期および方法
- ③ 商品等の引渡時期
- ④ 商品等の引渡し(権利の移転)後における、返品についての特約(特約がない場合はその旨)
- ⑤ 加盟店の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス
- ⑥ 加盟店の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
- ⑦ 購入申込についての有効期限があるときは、その期限
- ⑧ 商品等代金、送料等以外に利用者が負担すべき金銭があるときは、その内容および金額
- ⑨ 商品に隠れた瑕疵がある場合に、加盟店の責任についての定めがあるときは、その内容
- ⑩ いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- ⑪ 商品等の販売数量の制限など、特別な条件があるときは、その内容
- ⑫ 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額
- ⑬ 特定商取引に関する法律に該当する取引の場合には、法令上必要となる記載事項
- (5) 電子メールによる商業広告を送る場合には、事前に利用者の承諾を得ること。
- 加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金をすべて円建てで表示するものとします。
- 加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金の支払いに使用できる決済手段を加盟店サイトに記載するものとします。また、リクルートの指示に従って決済会社が指定する加盟店標識を、利用者の見やすいところに表示するものとします。
第9条 (加盟店の義務)
- 加盟店は、利用者からの商品等購入の申込を受け付けるにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
- (1) 通信販売が本サービスを利用して運営されていることおよび本サービスを利用する際の注意事項等を、利用者に対して提示する規約その他の方法において明示すること。
- (2) 加盟店サイトにおける利用者による決済手段の選択に先立ち、利用者に購入の対象となる商品等の購入申込を行わせ、かつ当該申込を承諾する旨の通信を行うこと。
- (3) 加盟店サイトおよび通信販売に使用する加盟店のコンピュータシステムの安全化措置についてリクルートが情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、その主旨に基づき所要の改善を講じること。
- (4) 利用者に対して、暗号化等の安全化措置を講じても、利用者の情報等についての秘密性を完全には保持できないことをあらかじめ周知すること。
- 加盟店は、購入申込を受け付けた商品等の発送または提供にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
- (1) 利用者から商品等の購入申込を受け付けた日から起算して原則2週間以内に、利用者の指定した送付先に発送またはリクルートが認めた方法により提供すること。
- (2) 商品等の発送もしくは提供の遅延が発生した場合または発生することが予想される場合には、速やかに利用者に対し発送時期または提供時期を書面等にて通知すること。
- (3) 利用者が商品等の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等の商品等の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合は、当該住所に商品等を発送しないものとし、利用者に当該住所には商品等が発送できない旨を連絡すること。
- (4) ソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、リクルートが認めた加盟店所定の方法による利用者の操作をもって商品等の発送とみなすこと。
- 加盟店は、利用者との間の商品等の取引に関し、法令を遵守し、加盟店の利用者に対する責務を履行し、かつ利用者からの質問、クレーム等に遅滞なく誠実に対応するものとします。
- 加盟店は、利用者からの商品等購入の申込を受け付けた際に、利用者が明らかに決済手段の登録名義人本人以外と思われる場合および明らかに不審と思われる場合には、通信販売を行う前にリクルートへその旨連絡し、リクルートの指示に従うものとします。
- 加盟店は、リクルートが利用者の決済手段の利用状況等の調査協力を求めた場合には、これに応じ、速やかに協力するものとします。また、決済会社およびリクルートから指示があった場合または加盟店が必要と判断した場合には、加盟店の所在地を管轄する警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。ただし、加盟店は、以下に定める事項については、決済会社またはリクルートによる調査に応じなければならないものとします。
- (1) 加盟店においてクレジットカード番号等の適切な管理等に支障またはそのおそれがあるとリクルートが合理的に判断した場合。
- (2) 加盟店においてクレジットカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがあるとリクルートが合理的に判断した場合。
- (3) 加盟店が行った通信販売についてクレジットカード番号等の不正利用が行われまたはそのおそれがあるとリクルートが合理的に判断した場合。
- (4) 加盟店が本規約のいずれかに違反しているおそれのある場合。
- (5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、利用者の保護に欠けるまたは割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があるとリクルートが認めた場合。
- (6) その他法令に基づく場合。
-
前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
- (1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
- (2) クレジットカード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
- (3) 加盟店またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
- (4) 加盟店においてクレジットカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、クレジットカード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
- 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他クレジットカード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
- リクルートは、第5項から前項までの調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生した費用を加盟店に対して請求することができるものとします。
- 加盟店は、加盟店契約またはリクルートと決済会社との間の契約に定める事項について、決済会社から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。
- リクルートは、加盟店に対し、加盟店契約に関し、リクルート所定の事項について定期的にまたは必要に応じて調査または報告を求めることができるものとします。
- 加盟店は、行政機関等から加盟店契約に関し、調査または立入検査等を求められた場合には、これに協力するものとします。
- 加盟店は、利用者からの購入等申込の受付けに際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
- (1) システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に利用者が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取りえない範囲について利用者が理解できるようにあらかじめ告知すること。
- (2) 利用者に対し購入申込等の仕組みを提示し、利用者が利用者と加盟店との間の商品等購入申込成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
- (3) 利用者と加盟店との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
- 加盟店は、決済システムの利用にあたり次の事項を遵守するものとします。
- (1) リクルートが定める仕様、接続手順および接続方式のみによるアクセス
- (2) リクルートが定める運行スケジュール
- 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
- (1) 本サービスに関連してリクルートが提供したコンピュータソフトウェアのプログラム等を改造または変更する行為
- (2) リクルートまたは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
- (3) 本サービスを利用することで知り得た情報を第三者へ通知もしくは漏洩する行為、または販売する行為
- (4) リクルートもしくは第三者を誹謗中傷しまたは名誉もしくは信用を傷つけるような行為
- (5) 第三者の財産またはプライバシー等を侵害する行為
- (6) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
- (7) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
- (8) 第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または嫌悪感を抱く内容の電子メールを送信する行為
- (9) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待その他社会通念上不適当なもの一切に携わる行為
- (10) その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為
- (11) その他本サービスの運営を妨げるような行為
- (12) その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
- 加盟店は、通信販売の決済手段としてクレジットカード決済を選択した場合、通信販売が成立した時点で当該通信販売についての売上確定の手続きを行うものとします。なお、リクルートは、加盟店が通信販売が成立した時点で売上確定の手続きを行わなかった場合、カード会社の決定等を踏まえ、加盟店に対し、当該通信販売に係る売上代金を支払わない場合があるものとします。
第10条 (利用者との紛議への対応)
- 加盟店は、加盟店サイトにおいて、利用者にわかりやすい位置に利用者からの質問、クレーム等に対する窓口を設置するものとします。
- 加盟店は、商品等の販売方法・表示等についての苦情・指摘、商品等自体についての苦情・返品・取替の請求、アフターサービス等についての苦情・指摘、契約の解除等の商品等の取引に関して、利用者または第三者との間で何らかの紛議が生じた場合には、その理由の如何を問わず、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。
- 前項の紛議において利用者が決済会社に支払停止の抗弁を申し出た場合、リクルートは決済会社の指示に従ってこれを加盟店に通知するとともに、当該商品等代金は以下に定めるとおり取り扱うものとします。
- (1) 当該商品等代金が支払い前の場合、リクルートは当該商品等代金の支払いを留保または拒絶することができるものとします。
- (2) 当該商品等代金が支払済の場合は、加盟店はリクルートの請求に応じてリクルート所定の方法により当該商品等代金を遅滞なく返金するものとします。また、リクルートは、第12条(収納業務、対価)第6項に基づき加盟店に対し支払う金額から差し引けるものとします。
- (3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、リクルートは加盟店に商品等代金を支払うものとします。
- 前項により、リクルートが加盟店に対する支払いを留保した商品等代金には、利息、遅延損害金を付さないものとします。
- 加盟店は、直ちに当該抗弁の事由または支払拒絶の事由を解消するよう努めるものとします。また、加盟店は、第2項の紛議の解決にあたり利用者に対して当該商品等代金を直接返金しないものとします。
第11条 (本サービスの内容)
- 本サービスの内容は、以下のとおりとします。
- (1) 決済会社が第5条(加盟店契約の成立)第1項において行う審査にあたっての申請代行(加盟店契約又はこれに付随する契約の締結に係る包括的な代理権限を含む)。
- (2) 利用者が商品等代金の支払いを決済手段を用いて行う場合の決済会社による売上承認のオンライン上の取得。
- (3) 加盟店が行った売上確定手続きに基づく売上データの決済会社への伝送処理。
- (4) 決済手段の利用により決済会社から支払われる商品等代金の収納代行。
- (5) 決済システムを利用して決済がなされた取引記録について、リクルート所定の期間の保管、および当該記録のオンラインによる常時閲覧環境の提供。
- (6) 本サービスに関する決済会社からの問い合わせ対応。
- (7) 上記に関連または付随する業務
- 加盟店は、前項第2号の売上承認が、決済手段の有効性のみ保証するものであり、当該通信販売の利用者が利用者本人であることを保証するものではないことを承諾するものとします。
- リクルートは、第1項に定める方法により本サービスを提供するにあたって、決済会社と必要かつ有効な契約を締結していることを保証するものとします。
- 加盟店は、リクルートに対し、決済会社への売上承認の依頼、売上承認の取得、売上データの伝送処理および商品等代金の収納その他第1項に各号に規定するリクルートの業務の遂行並びに包括代理加盟店契約、本加盟店契約及び本サービスの履行に必要となる一切の代行権限又は代理権限(決済会社との間の取引の履行等に関して必要な権限及び商品等代金の収納に係る代理受領権限を含みますがこれらに限られません。)を包括的に付与することにつき同意するものとします。
- 加盟店の有する決済会社に対する権利義務は、その前提となるリクルートと決済会社との間の契約が存続する限りにおいて存続するものとします。
- 決済システムの基準は、以下のとおりとします。なお、リクルートは、サービスの追加または技術の進展などのため、加盟店の承諾なく随時、技術仕様を変更できるものとします。
- (1) 決済システムを構成する機器(以下、「構成機器」といいます)は、電力安定供給設備・環境、耐震設備、空調管理設備、消火設備、入退館管理設備・手順を有する、リクルートの契約するデータセンター(以下、「データセンター」といいます)へ設置するものとします。
- (2) 全ての関連機器は、二重化構成以上のシステム環境での継続運転を行うものとします。
- (3) 決済システムは、リクルートによる24時間365日のシステム監視・有人監視により、関連機器の死活状態、稼働リソース状態、動作するOSおよびソフトウェアの稼動状態を監視・点検し、障害の復旧、故障機材の交換を実施するものとします。
- リクルートは、加盟店サイトや加盟店が提供する商品等の内容または加盟店における本サービス利用に係る行為が本規約の一にでも違反しているまたは違反しているおそれがあるとリクルートが合理的な理由に基づき判断した場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合において、リクルートは、加盟店に対し、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。なお、加盟店が本規約に定める事項の一にでも違反しているまたは違反しているおそれがあるとリクルートが合理的な理由に基づき判断した場合も同様とします。
第12条 (収納業務、対価)
- リクルートは、加盟店が決済会社から売上承認を得た後、売上確定した商品等代金を、当該売上確定した日を基準に、毎月1日から末日までの期間(以下、「取扱期間」といいます)で集計を行い、第5項で定める入金日までに、取扱期間中に売上確定した内容、第3項に定める本サービス利用の対価および加盟店への入金予定金額を記載した報告書(以下、「報告書」といいます)を、加盟店に提示するものとします。
- 加盟店は、報告書の提示を受領後すみやかに、記載内容を確認するものとします。報告書が提示 された月の末日までに連絡がない場合、リクルートは、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したものとみなします。
- 本サービス利用の対価は、決済手段に応じて本規約に別段の定めがない限り、次の(1)及び(2)のとおりとします(1円未満の端数切捨、消費税別途)。
- (1)売上処理料
商品等代金の収納代行に関する(キャンセル料含むものとします)手数料であって別途リクルートが定める金額をいいます。 - (2)決済手数料
商品等代金の収納に関する(キャンセル料を含むものとします)手数料であって商品等代金に対し別途リクルートが定める料率を乗じた金額をいいます。
- (1)売上処理料
- 前項の規定にかかわらず、加盟店が、リクルートに対し提出したリクルート所定の書式(申込書、契約等を含み、書面によるか電磁的方法等によるかを問いません)に記載された費用等についても本サービス利用の対価に含まれるものとします。
- リクルートは、加盟店に対し、第1項に定める報告書に記載の取扱期間の売上金額の合計から売上処理料および決済手数料を差し引いた金額を、取扱期間の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに加盟店が指定する金融機関口座に振り込み支払うものとします。
- 前項に定めるリクルートの支払額がマイナスとなった場合、加盟店はリクルートに対し、当該マイナス分を、リクルートが発行する請求書の発行月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、リクルートが指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は、加盟店の負担とします。また、リクルートは、リクルートの判断により翌月以降の売上金額等からマイナスとなった部分を差し引く方法によりマイナス分を回収することができるものとします。
- リクルートは、加盟店がリクルートに対する債務の履行を遅延している場合は、いつでも加盟店に対し支払うべき売上金額から当該債務を差し引くことができるものとします。
- 加盟店およびリクルートは、協議のうえ別途書面で合意することにより、決済サービス利用の対価および支払方法を変更することができるものとします。
- 本条の定めにもかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の情報等に誤り又は変更があるなどの事情により、リクルートから振り込みを実施することができなかった場合、リクルートは、当該加盟店が金融機関口座情報の訂正又は変更の申し出および当該事情を解決しない限り、加盟店に対し支払うべき売上金額を支払う義務を負わないものとします。また、第1項に定める報告書に記載の取扱期間における各最終日から起算して1年間が経過してもなお当該事情が解決されないことによってリクルートから当該加盟店に対する振り込みを実施することができない状況が継続する場合には、当該加盟店は、当社に対する本条に定める支払請求権を放棄したものとみなします。
第13条 (売上代金の留保)
- リクルートは、次の各号のいずれかに該当した場合、前条第5項に基づき加盟店に対し支払う代金の支払いを留保することができるものとします。
- (1) 加盟店が第13条の2第2項各号または第34条(商品等代金の支払の取消および返金等)第2項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあるとリクルートが合理的に判断した場合
- (2) 加盟店が第45条(契約解除)第2項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあると リクルート が合理的に判断した場合
- (3) 加盟店が管理する個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩等があったまたはそのおそれがあるとリクルートが合理的に判断した場合
- 前項に基づき支払いを留保できる金額および期間は、リクルートと加盟店が協議のうえ定めるものとします。なお、リクルートは、協議がまとまるまでの間、当該代金の支払いを留保することができるものとします。
- リクルートが前2項に基づき支払いを留保した代金には、利息、遅延損害金が付されないものとします。
第13条の2(商品等代金の支払の取消および返金等)
- 加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、リクルートが指定した方法で商品等代金の決済を取消および返金するものとします。当該返金方法には、リクルートの加盟店に対する次回以降の次条に定める振込額から差引くことによる返還方法も含まれるものとします。この場合であっても、加盟店は、第12条(収納業務、対価)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。
- 次のいずれかに該当する商品等代金の売上については、リクルートは支払いの義務を負わず、リクルートは、利用者保護の必要性に鑑み、決済会社と連携のうえ、商品等代金の返還を行うことができるものとします。
- (1) 加盟店が、本規約の規定に違反して商品等の販売を行った場合。
- (2) 紛失または盗難された決済手段により発生した売上。
- (3) 偽造または変造された電子的情報により発生した売上。
- (4) 利用者が当該取引に関し、利用覚えなし、金額相違等の疑義をリクルートおよび決済会社へ申し出た場合。
- (5) 加盟店の請求内容に誤りがあり、リクルートおよび決済会社が利用者に請求できないデータがあった場合。
- (6) 第10条(利用者との紛議への対応)に定める問題が生じた場合において、加盟店、決済会社またはリクルートが利用者から商品等代金の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
- (7) 利用者から決済会社またはリクルートに対し、商品等代金の支払拒絶の申し出があった場合、または決済会社から支払いが拒絶された場合。
- (8) 商品等が未発送または未提供の場合。
- (9) 加盟店が提供すべき商品等の種類、品質、数量もしくは移転した権利が加盟店及び利用者間の原因取引に係る契約の内容に適合せずもしくは故障等が生じた場合であって利用者の利益が著しく害される状況が発生したことまたは加盟店における履行不能が生じたことにより、利用者による加盟店との原因取引に係る契約解除の意思表示がなされたと当社が合理的に判断した場合。
- (10)加盟店において第45条(契約解除)第2項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあるとリクルートが合理的に判断した場合。
- (11)加盟店がリクルートとの本契約以外の加盟店契約を締結している場合において、当該他の加盟店契約におけるリクルートの支払留保事由に該当したとき。
- リクルートは、加盟店に対して、決済会社から特定の取引について、商品等代金等の支払拒絶または返金請求を受けた場合には直ちに、その旨を加盟店に通知するものとします。
- リクルートは、第10条に定める紛議または前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当該事項が解決するまでの間、第12条第5項に定める代金の支払いを留保できるものとし、1ヶ月を経過しても当該事項が解決しない場合、当該代金の支払義務を負わないものとします。この場合において、リクルート が加盟店に対し支払いを留保した代金には、利息、遅延損害金が付されないものとします。
- リクルートが本条第2項各号または前項により第12条第5項に定める代金の支払義務を負わない場合において、リクルートが加盟店に対し既に当該代金を支払っているときには、リクルートは、加盟店に対し、当該代金の返還を求めることができるものとします。なお、リクルートが第12条第5項に基づき今後加盟店に対し代金を支払う予定があるときには、当該代金から既に支払っている代金を差し引くことができるものとします。
第14条 (第三者委託)
- リクルートは、本規約の規定に基づいて行う業務の全部または一部をリクルートの責任において加盟店契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。
- 加盟店は、事前に書面でリクルートによる承諾を得た場合に限り、クレジットカード番号等の取扱いを第三者に委託することができるものとします。なお、第三者に委託するにあたっては、次に定める基準を満たしている必要があるものとします。なお、受託者が当該基準を満たさなくなった場合には、直ちに業務委託を取り止め、または受託者を変更するものとします。
- (1) クレジットカード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下、「受託者」といいます)が次号に定める義務に従いクレジットカード番号等を適格に取り扱うことができる能力を有する者であること。
- (2) 受託者に対して、加盟店が第29条(クレジットカード番号等の適切な管理)に基づき負担する義務と同等の義務を負担させること。
- (3) 受託者が第29条第2項で定めた具体的方法および態様によるクレジットカード番号等について適切な管理措置を講じなければならない旨、および当該方法または態様について、同条第3項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を加盟店との間の委託契約中に定めること。
- (4) 加盟店は、受託者におけるクレジットカード番号等の取扱いの状況について、定期的にまたは必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
- (5) 受託者があらかじめ加盟店およびリクルートの書面による承諾を得ることなく、第三者に対してクレジットカード番号等の取扱いを委託してはならないことを加盟店との委託契約中に定めること。
- (6) 受託者が取扱いを委託されたクレジットカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、第32条(事故時の対応)各項に準じて、受託者は直ちに加盟店およびリクルートに対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等に必要な対応を行い、その結果を加盟店およびリクルートに報告しなければならない旨を加盟店と受託者との間の委託契約中に定めること。
- (7) 加盟店は、受託者が取扱いを委託されたクレジットカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、原因究明のための調査(事故に係るクレジットカード番号等の特定を含むものとします)を行い、受託者に対し、調査結果を加盟店に通知することを指導しなければならないこと。
- (8) 加盟店は、受託者が取扱いを委託されたクレジットカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、受託者に対し、再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならないこと。
- (9) 加盟店およびリクルートが、受託者に対し、クレジットカード番号等の取扱いに関し第9条(加盟店の義務)第5項から第10項に定める調査権限と同等の権限およびクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、指導その他必要な措置を講じることができる権限を有する旨を、加盟店と受託者との間の委託契約中に定めること。
- (10) 受託者がクレジットカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合、加盟店が必要に応じて当該受託者との契約を解除できる旨、および当該受託者に適切な内容の損害賠償義務を負担させる旨を契約内容として定めること。
- 前項第1号の場合、加盟店は、リクルートに対し、リクルートにおいて受託者がクレジットカード番号等を適格に取り扱うことができる能力を有する者であることを判定するために必要となる資料およびリクルートが指定する資料を提出するものとします。
- 加盟店は、リクルートの承諾を得て業務の委託を行う場合、委託先に対し加盟店契約を遵守させるものとし、委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
- 加盟店は、受託者を変更する場合、リクルートの書面による事前の承諾を得るものとします。
第15条 (通信および通信費)
- 加盟店は、リクルートが指定する方法により、決済システムとの間で通信販売に必要なデータの送受信を行うものとします。
- 前項に定める通信にかかる費用は、加盟店の負担とします。
第16条 (決済システムの中断および停止)
- リクルートは、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として5営業日前までに通知することにより、決済システムを一時的に中断できるものとします。
- (1) 構成機器の保全、拡張、移行の為に必要となるシステムのメンテナンスを実施する場合。
- (2) 決済システムと接続している外部提携先機関システムのメンテナンスが実施される場合。
- リクルートは、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなく決済システムを一時的に中断できるものとします。
- (1) 構成機器およびソフトウェアの障害により、緊急にシステムのメンテナンスを実施する場合。
- (2) データセンターの障害、接続先金融機関の障害、決済会社の障害、 オンライン媒体の障害、一般通信回線・ネットワークの障害、その他想定の範囲外の障害により、決済システムの提供ができなくなった場合。
- (3) その他、運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ緊急に決済システムの中断が必要と判断した場合。
- (4) 天災、地変、動乱、暴動、労働争議等のリクルートに責めを帰さない事由により、決済システムの提供ができなくなった場合。
第17条 (決済システムの障害対応)
- 決済システムに何らかの障害が発生した場合、リクルートは、障害の状況、復旧までの見込み時間等を速やかに加盟店へ通知するとともに、復旧にあたるものとします。
- 早期の障害復旧が困難である場合、リクルートは、加盟店の承諾なくサービス復旧に代わる措置を実施する場合があるものとします。
第18条 (過去データの保持)
- リクルートは、構成機器におけるログ・処理ジャーナル(売上承認をした履歴を含むものとします。以下、「過去データ」といいます)を、リクルート所定の期間保持するものとします。なお、保持期限を過ぎた過去データは、バックアップを行なった後、構成機器から消去するものとします。
- リクルートは、保持期限を過ぎた過去データを加盟店へ提示する義務を有しないものとします。
第19条 (免責および非保証)
- 以下の各号のいずれかに該当する場合、決済システムの稼動保証の範囲外とし、リクルートは加盟店に対して責任を負わないものとします。
- (1) 決済システムが外部の接続機関(決済会社が提供するシステムを含むものとします。以下、「外部機関」といいます)と連携するオンライン処理において、外部機関の処理状況、処理の過密、予期しない経路上構成装置の異常により発生したパフォーマンス低下があった場合。
- (2) 決済システムが外部機関と連携するプロセッシング処理において、外部機関の不具合による通信不可、処理不可があった場合。
- (3) 決済システムが加盟店より受領したデータの不備により処理が遅延した場合、およびこれにより業務の遅延が発生した場合。
- (4) リクルートが管理する回線、データセンター回線、お客様環境、第三者環境に生じた事由による通信不可、処理不可があった場合。
- (5) 構成機器に多重故障が同時期に発生し、第11条(本サービスの内容)第6項第2号の定める「二重化構成以上のシステム環境」においても、継続運転ができなくなった場合。
- リクルートが、データのリストアを伴う重大な障害対応を行う場合、バックアップデータを用いて復旧可能となるデータのレベルは障害発生から最長で24時間以内のものとします。
- リクルートは、本サービスの中断、運用停止等によって、加盟店が損なった情報、利益等について一切保証しないものします。ただし、リクルートの責に帰すべき事由による場合はこの限りではないものとします。
- リクルートは、加盟店の操作ミス及び操作漏れにより生じたデータの修正及び補填等は行わないものとします。
- 加盟店は、本サービスの利用により加盟店が第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって解決するものとします。ただし、リクルートの責に帰すべき事由による場合はこの限りではないものとします。
- リクルートは、天災地変その他不可抗力により加盟店契約におけるリクルートの債務を履行できなかった場合、当該不履行に基づく一切の債務につき免責されるものとします。
第20条 (差押等の場合の処理)
-
リクルートは、加盟店契約に基づき加盟店がリクルートに対して有する債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権をリクルート所定の手続きに従って処理することができるものとし、リクルートは当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第21条 (届出事項の変更)
- 加盟店は、以下に定める事項に変更が生じた場合、リクルートに対し、直ちにリクルート所定の方法によりその旨を通知するものとします。
- (1) 法人等に係る情報
- 商号(名称)、所在地(住所)、郵便番号、電話(FAX)番号、メールアドレス、法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項)、指定振込口座、主たる営業所、複数の営業所や店舗が存在する場合は本サービス対象店舗の商号、所在地、郵便番号、電話番号等
- (2) 代表者に係る情報
- 代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等
- (3) 商品等に係る情報
- 取扱商材、販売方法、役務の種類、提供方法等
- (4) セキュリティ対策の内容(クレジットカード決済を選択された場合に限るものとします)
- 加盟店は、以下の各号に該当する事項が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにリクルートに通知するものとします。
- (1) 営業の全部または一部の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更
- (2) 第45条(契約解除)第2項各号の事由
- 加盟店が前2項に定める通知を怠った場合において、リクルートからの加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
- 加盟店が第1項および第2項に定める通知を怠ったため、リクルートから加盟店への支払いが遅延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
- 加盟店は、加盟店のコンピュータシステムを改変する必要が生じた場合には、直ちにリクルート所定の方法によりその旨をリクルートに通知し、リクルートの承諾のうえで変更するものとします。
- 前項の通知がないため、決済システムが加盟店よりデータを正常に受領できなかった場合、リクルートは、加盟店が損なった情報、利益等について、一切の補償をしないものとします。
第22条 (クレジットカード決済の提供)
- 利用者が利用する決済手段が、当社が加盟店に対して提供するクレジットカード決済である場合には、本章の規定が適用されます。本章の適用がある場合において、本章の規定と本契約の他の条項が抵触するときには、本章の規定が優先します。
- リクルートは、加盟店に対して、カード会社との間の包括代理加盟店契約等に基づいてクレジットカード決済を提供するものとし、加盟店は、本規約においてリクルートが定めるクレジット決済の利用に関する規定を遵守するものとします。
第23条 (カード会社の審査)
- 加盟店は、カード会社が別途定義する審査基準により、クレジットカード決済が利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 加盟店は、リクルートがカード会社に対して加盟店が取り扱う商品等、加盟店サイト等の加盟店情報を定期的に提供することを承諾するものとします。
第24条 (クレジットカード決済の売上承認)
- リクルートは、利用者が加盟店サイトにおいて、商品等代金の決済手段としてクレジットカード決済を希望した場合、利用者が入力したクレジットカード番号等に基づいてカード会社に対してクレジットカード決済による売上承認を求めるものとします。
- 加盟店は、前項によりカード会社の売上承認を得て、加盟店が売上確定の手続きを行った時に、加盟店が利用者に対して有する当該売上承認に係る加盟店の利用者に対する商品等代金相当額の債権(以下「商品等代金債権」といいます。)が、リクルートに譲渡(以下「本債権譲渡」といいます。)されることに同意します。また、本商品等代金債権は、当該売上承認がなされた日と同日中に、リクルートからカード会社に再譲渡されるものとします(ただし、リクルートとカード会社との間の包括代理加盟店契約において、カード会社がリクルート又は加盟店に対して商品等代金の立替払いをする旨の合意がなされている場合にあっては、当該立替払いの対象となる債権については、かかる再譲渡は行われないものとします。)。本債権譲渡が行われた場合には、第12条の規定に代えて次条が、第10条(利用者との紛議への対応)の規定に代えて第24条の3(利用者との紛議に係る特則)の規定が、第13条(売上代金の留保)の規定に代えて第24条の4(売上代金の留保に係る特則)が、それぞれ適用されるものとします。
- リクルートは、カード会社の売上承認を得ることができなかった場合には、当該クレジットカード決済による利用ができない旨を加盟店に通知するものとします。
- リクルートは、加盟店に代わって、利用者がクレジットカード決済による支払いにより通信販売を行った日から10年間、当該事実を記録のうえ保管するものとします。
第24条の2(本債権譲渡がなされる場合の商品代金等相当額支払いの特則)
- リクルートは、加盟店がカード会社から売上承認を得た後、売上確定し、かつ前条第2項に基づき行われる本債権譲渡に対する譲渡代金(以下「本譲渡代金」といいます。)を、当該売上確定した日を基準に、毎月1日から末日までの期間(以下、「取扱期間」といいます)で集計を行い、第5項で定める入金日までに、取扱期間中に売上確定した内容、第3項に定める本サービス利用の対価および加盟店への入金予定金額を記載した報告書(以下、「報告書」といいます)を、加盟店に送付(送付方法は郵送か電磁的方法かを問いません。以下同じ。)するものとします。
- 加盟店は、報告書受領後すみやかに、記載内容を確認するものとします。報告書が送付された月の末日までに連絡がない場合、リクルートは、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したものとみなします。
- 本債権譲渡が行われた場合における本サービスの利用の対価は、次の(1)及び(2)のとおりとします(1円未満の端数切捨、消費税別途)。
- (1)売上処理料
商品等代金債権の再譲渡又は立替払金受領に係る(キャンセル料含むものとします)手数料であって別途リクルートが定める金額をいいます。 - (2)クレジット手数料
本譲渡代金の支払いに関する(キャンセル料を含むものとします)手数料であって商品等代金に対し別途リクルートが定める料率を乗じた金額をいいます。
- (1)売上処理料
- 前項の規定にかかわらず、加盟店が、リクルートに対し提出したリクルート所定の書式(申込書、契約等を含み、書面によるか電磁的方法等によるかを問いません)に記載された費用等についても本サービス利用の対価に含まれるものとします。
- リクルートは、加盟店に対し、第1項に定める報告書に記載の取扱期間の本譲渡代金の合計額から売上処理料およびクレジット手数料を差し引いた金額を、取扱期間の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに加盟店が指定する金融機関口座に振り込み支払うものとします。
- 前項に定めるリクルートの支払額がマイナスとなった場合、加盟店はリクルートに対し、当該マイナス分を、リクルートが発行する請求書の発行月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、リクルートが指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は、加盟店の負担とします。また、リクルートは、リクルートの判断により翌月以降の売上金額等からマイナスとなった部分を差し引く方法によりマイナス分を回収することができるものとします。
- リクルートは、加盟店がリクルートに対して負う債務(本サービスに基づき発生する債務に限られず、広告掲載サービス利用料、SaaSサービス利用料に係る債権その他の債務を含む。)の支払期日が到来している場合は、いつでも加盟店に対し支払うべき本譲渡代金から当該債務を差し引き、又は当該債務に係る債権としてリクルートが保有する債権と本譲渡代金とを対等額において相殺することができるものとします。また、当該差し引きの対象とする債権(債権の一部を対象とする場合を含みます。)又は当該相殺によって対等額により消滅することとなる債権は、リクルートが第1項に定める報告書に記載することにより指定するものとします。なお、第2項の規定にかかわらず、加盟店はリクルートの当該指定に異議を述べることができません。
- 加盟店およびリクルートは、協議のうえ別途書面で合意することにより、決済サービス利用の対価および支払方法を変更することができるものとします。
第24条の3(利用者との紛議に係る特則)
- 加盟店は、加盟店サイトにおいて、利用者にわかりやすい位置に利用者からの質問、クレーム等に対する窓口を設置するものとします。
- 加盟店は、商品等の販売方法・表示等についての苦情・指摘、商品等自体についての苦情・返品・取替の請求、アフターサービス等についての苦情・指摘、契約の解除等の商品等の取引に関して、利用者または第三者との間で何らかの紛議が生じた場合には、その理由の如何を問わず、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。
- 前項の紛議において利用者が決済会社に支払停止の抗弁を申し出た場合、リクルートは決済会社の指示に従ってこれを加盟店に通知するとともに、当該申出に係る本譲渡代金は以下に定めるとおり取り扱うものとします。
- (1) 当該本譲渡代金が支払い前の場合は、リクルートは当該本譲渡代金の支払いを留保または拒絶することができるものとします。
- (2) 当該本譲渡代金が支払済の場合は、加盟店はリクルートの請求に応じてリクルート所定の方法により当該本譲渡代金を遅滞なく返金するものとします。また、リクルートは、前条第5項に基づき加盟店に対し支払う金額から差し引けるものとします。
- (3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、リクルートは加盟店に本譲渡代金を支払うものとします。
- 前項により、リクルートが加盟店に対する支払いを留保した本譲渡代金には、利息、遅延損害金を付さないものとします。
- 加盟店は、直ちに当該抗弁の事由または支払拒絶の事由を解消するよう努めるものとします。また、加盟店は、第2項の紛議の解決にあたり利用者に対して、商品等代金を直接返金しないものとします。
第24条の4 (売上代金の留保に係る特則)
- リクルートは、次の各号のいずれかに該当した場合、第24条の2第5項に基づき加盟店に対し支払う本譲渡代金の支払いを留保することができるものとします。
- (1) 加盟店が第34条(商品等代金の支払の取消および返金等)第2項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあるとリクルートが合理的に判断した場合
- (2) 加盟店が第45条(契約解除)第2項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあると リクルートが合理的に判断した場合
- (3) 加盟店が管理する個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩等があったまたはそのおそれがあるとリクルートが合理的に判断した場合
- 前項に基づき支払いを留保できる金額および期間は、リクルートと加盟店が協議のうえ定めるものとします。なお、リクルートは、協議がまとまるまでの間、当該本譲渡代金の支払いを留保することができるものとします。
- リクルートが前2項に基づき支払いを留保した本譲渡代金には、利息、遅延損害金が付されないものとします。
第24条の5(本債権譲渡がなされる場合の読み替え)
-
本債権譲渡が行われる場合において、次の各号に掲げる規定は、当該各号に規定するとおり取り扱われるものとします。
- (1) 第11条第1項第4号中「決済手段の利用により決済会社から支払われる商品等代金の収納代行。」とあるのは、「決済手段の利用及び本債権譲渡によりリクルートから加盟店に対して支払われる本譲渡代金の支払い。」と読み替えて適用されるものとします。
- (2) 第48条第1項中「ただし、契約終了時点でリクルートが受け入れた商品等代金債権、および加盟店から決済会社への債権譲渡を終了してリクルートがその収納業務を完了していない商品等代金債権の処理については、加盟店契約終了後もなお、加盟店契約はその効力を有するものとします。」とあるのは「ただし、契約終了時点でリクルートが本債権譲渡により譲り受けた商品等代金債権に係る本譲渡代金の支払いについては、加盟店契約終了後もなお、加盟店契約はその効力を有するものとします。」と読み替えて適用されるものとします。
第25条 (クレジットカード決済における差別待遇等の禁止)
加盟店は、利用者に対し、正当な理由なく通信販売の取扱いを拒絶したり、クレジットカード決済以外による支払いを要求したり、クレジットカード決済について他の支払い方法と異なる代金・手数料を請求する等、利用者に不利となる差別的取扱いやクレジットカード決済の円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
第26条 (クレジットカード決済における署名の省略)
加盟店が本規約の規定に従って通信販売を行う場合には、利用者が商品等代金の決済手段としてクレジットカード決済による支払いを希望した際の利用者の署名は省略できるものとします。
第27条 (クレジットカード決済における支払区分)
加盟店が取り扱うことができるクレジットカード決済の支払回数の種類は、1回払いのみとします。
第28条 (クレジットカード番号等の取扱い)
- 加盟店もしくは受託者は、クレジットカードを用いて実施する通信販売に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、クレジットカード番号等を取り扱ってはならないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、加盟店もしくは受託者は、第29条(クレジットカード番号等の適切な管理)第2項に定める措置を講じている場合には、クレジットカードの暗証番号およびセキュリティコードを除き、クレジットカード番号等を取り扱うことができるものとします。ただし、利用者の利益の保護に欠ける方法でクレジットカード番号等を取り扱ってはならないものとします。
第29条 (クレジットカード番号等の適切な管理)
- 加盟店は、割賦販売法に従いクレジットカード番号等の適切な管理のため必要な措置を講じるとともに、クレジットカード番号等の漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
- 加盟店は、クレジットカード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じなければならないものとします。なお、加盟店は、第14条(第三者委託)第2項に基づき、クレジットカード番号等の取扱いを第三者に委託した場合、当該第三者に対し、実行計画に掲げられた措置を講じさせるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、リクルートは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、加盟店が講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第30条 (クレジットカードの有効性確認)
- 加盟店は、クレジットカードを用いた通信販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じて行うものとします。
- (1) 通知されたクレジットカード番号等の有効性確認
- (2) 当該通信販売がなりすましその他のクレジットカード番号等の不正利用に該当しないこと。
- 前項の規定にかかわらず、リクルートは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、加盟店の講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第31条 (不正利用等発生時の対応)
- 加盟店は、その行った通信販売につき、クレジットカード番号等の不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
- 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨をリクルートに対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第32条 (事故時の対応)
- 加盟店または受託者の保有するクレジットカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を執らなければならないものとします。
- (1) 漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること。
- (2) 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったクレジットカード番号等の特定を含むものとします)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
- (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
- (4) 漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける利用者に対してその旨を通知すること。
- 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となるクレジットカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにクレジットカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
- 加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨をリクルートに対して報告するとともに、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
- (1) 第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
- (2) 第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
- (3) 第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
- (4) 第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
- (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であってリクルートが求める事項
- 加盟店の保有するクレジットカード番号等が漏えい、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第1項第4号の措置をとらない場合には、リクルートは、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい、滅失または毀損したクレジットカード番号等に係る利用者に対して通知することができるものとします。
- 加盟店または受託者の責めに帰すべき事由により、クレジットカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損し、決済会社、リクルート、利用者その他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとします。
- (1) クレジットカードの再発行に関わる費用
- (2) 不正使用のモニタリングや利用者対応等の業務運営に関わる費用
- (3) クレジットカード番号等の不正利用による損害額
- (4) 当該漏洩等に関する損害賠償・違約金・制裁金等(決済会社から課される損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等その他の一切の損害金を含むものとします)として、決済会社またはその他の第三者からリクルートが請求を受けた費用
第33条 (是正改善計画の策定と実施)
- リクルートは、加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
- (1) 第29条(クレジットカード番号等の適切な管理)第2項、第3項の義務を履行せず、または履行していないおそれがあるとき。
- (2) 保有するクレジットカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、前条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
- (3) 第30条(クレジットカードの有効性確認)に違反しまたはそのおそれがあるとき。
- (4) クレジットカードを用いた通信販売について不正利用が行われた場合であって、第31条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。
- (5) 前各号に掲げる場合のほか、クレジットカードを用いた通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、リクルートに対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
- リクルートは、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含むものとします)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第34条 (商品等代金の支払の取消および返金等)
- 加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、リクルートが指定した方法で商品等代金の決済を取消および返金するものとします。当該返金方法には、リクルートの加盟店に対する次回以降の第24条の2に定める振込額から差引くことによる返還方法も含まれるものとします。この場合であっても、加盟店は、第24条の2(本債権譲渡がなされる場合の商品代金相当額支払いの特則)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。
- 次のいずれかに該当する売上については、リクルートは支払いの義務を負わず、利用者保護の必要性に鑑み決済会社と連携のうえ商品等代金の返還を行うことができるものとします。
- (1) 加盟店が、本規約の規定に違反して商品等の販売を行った場合。
- (2) 紛失または盗難された決済手段により発生した売上。
- (3) 偽造または変造された電子的情報により発生した売上。
- (4) 利用者が当該取引に関し、利用覚えなし、金額相違等の疑義をリクルートおよび決済会社へ申し出た場合。
- (5) 加盟店の請求内容に誤りがあり、リクルートおよび決済会社が利用者に請求できないデータがあった場合。
- (6) 第10条(利用者との紛議への対応)に定める問題が生じた場合において、加盟店、決済会社または リクルート が利用者から商品等代金の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
- (7) 利用者から決済会社またはリクルートに対し、商品等代金の支払拒絶の申し出があった場合、または決済会社から支払いが拒絶された場合。
- (8) 商品等が未発送または未提供の場合。
- (9) 加盟店が提供すべき商品等の種類、品質、数量もしくは移転した権利が加盟店と利用者間の原因取引に係る契約の内容に適合せずもしくは故障等が生じた場合であって利用者の利益が著しく害される状況が発生したことまたは加盟店における履行不能が生じたことにより、利用者による加盟店との原因取引に係る契約解除の意思表示がなされたと当社が合理的に判断した場合。
- (10)加盟店において第45条(契約解除)第2項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあるとリクルートが合理的に判断した場合。
- (11)加盟店がリクルートとの本契約以外の加盟店契約を締結している場合において、当該他の加盟店契約におけるリクルートの支払留保事由に該当したとき。
- リクルートは、第10条に定める紛議または前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当該事項が解決するまでの間、第24条の2第5項に定める代金の支払いを留保できるものとし、1ヶ月を経過しても当該事項が解決しない場合、当該代金の支払義務を負わないものとします。この場合において、リクルートが加盟店に対し支払いを留保した代金には、利息、遅延損害金が付されないものとします。
- リクルートが本条第2項各号または前項により第24条の2第5項に定める代金の支払義務を負わない場合において、リクルートが加盟店に対し既に当該代金を支払っているときには、リクルートは、加盟店に対し、当該代金の返還を求めることができるものとします。なお、リクルートが第24条の2第5項に基づき今後加盟店に対し代金を支払う予定があるときには、当該代金から既に支払っている代金を差し引くことができるものとします。
- 第13条の2の規定は、利用者が利用する決済手段が、当社が加盟店に対して提供するクレジットカード決済である場合には適用されないものとします。
第35条 (カード会社による支払拒絶)
- リクルートは、加盟店に対して、カード会社から特定の取引について商品等代金の支払拒絶または返金請求を受けた場合には直ちに、その旨を加盟店に通知するものとします。
- 加盟店は、リクルートからすでに本譲渡代金の支払を受けている場合には、前項の通知を受けたのち直ちに、当該本譲渡代金額および振込に係る振込手数料の合計額をリクルートが指定する口座に振り込む方法によって返還するものとします。ただし、リクルートが当該返還を受けるべき額につきリクルートから加盟店へ支払うべき金額と相殺を行った場合、加盟店は、当該相殺された部分については現実の返還をすることを要しないものとします。
- 第1項に関して、リクルートから加盟店に対する支払が未だ行われていない場合には、リクルートはその支払を免れることができるものとします。
第36条 (認証サービスの利用)
- 前条の規定にかかわらず、加盟店が利用者に対してクレジットカード決済による通信販売を行うにあたり、カード会社が提供する本人認証サービス(以下、「3Dセキュア」といいます)を利用した場合は、利用者の否認に伴うリクルートの加盟店に対する商品等代金債権の支払拒絶および返還請求は適用しないものとします。
- 前項の規定による加盟店の免責の範囲は、カード会社が認めた取引に限定されるものとします。
第37条 (秘密保持)
- 加盟店およびリクルートは、加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報(媒体および手段の如何を問わず、複製物および二次的資料も含むものとします、以下、「機密情報」といいます)を、加盟店契約の履行のためにのみ使用するものとします。また、加盟店およびリクルート は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保管・管理するものとし、相手方の書面による承諾なくして、秘密保持を加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
- (1) 開示を受けた時、既に公知または公用となっていた情報
- (2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知または公用となった情報
- (3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報
- (4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- (5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
- 加盟店およびリクルートは、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生した場合には、その一切の責任を負うものとします。
- 前項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求に応じる場合はこの限りではないものとします。この場合において、加盟店またはリクルートは、相手方に対して通知することについて法令等で制限がある場合を除き、原則として、開示に先立ち、相手方に対して開示要求がなされた旨を書面により通知するものとし、開示される秘密情報の範囲を必要最小限に努めるものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、加盟店およびリクルートは、加盟店契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士、公認会計士および受託者(以下、総称して「従業員等」といいます)に、加盟店契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合に、加盟店およびリクルートは、従業員等に対し、加盟店契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
- 加盟店およびリクルートは、加盟店契約が終了した場合または相手方の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却または廃棄その他の処分を行うものとします。
第38条 (個人情報の保護)
- 加盟店およびリクルートは、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定める個人情報をいいます)、その他利用者の氏名・住所等個人を識別可能な情報、支払いに必要な決済手段の情報、利用者の支払いの履歴等(以下、総称して「個人情報」といいます)を取得、管理する場合は関連法令を遵守するものとし、また、当該個人情報を厳重に管理し、従業員等による不当な複製または持ち出しが不可能な体制を構築しなければならないものとします。
- 加盟店は、その管理する個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちにリクルートに報告を行い、リクルートの指示に従うものとします。
- リクルートは、加盟店から委託を受けて管理している個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちに加盟店に通知を行うものとします。
- 加盟店またはリクルートによる第三者への個人情報の提供は、当該利用者が同意している場合または業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって相手方の同意がある場合、ならびに各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
- 加盟店およびリクルートは、本条に違反することにより相手方または利用者に損害を生じせしめた場合には、相手方または利用者が被った損害を賠償するものとします。
第39条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
- 加盟店、加盟店契約の申込者およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店等」といいます)は、リクルートおよびカード会社による加盟店等との取引に関する審査(以下、「加盟審査」といいます)、その後の加盟店等管理および取引継続に係る審査、加盟店規約に基づく業務遂行、クレジットカード関連事業に関する商品・機能その他のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査のために、加盟店等に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)をリクルートが適当と認める保護措置を講じたうえでリクルートが取得・保有・利用すること、およびカード会社に提供することに同意するものとします。また、加盟店等は、リクルートおよびカード会社が二重加盟や二重契約の防止等の理由から他のクレジットカード取扱に係る申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。
- (1) 加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等がリクルートに届出た情報
- (2) 加盟店等の申込日、契約日、契約終了日および加盟店等とリクルートとの取引に関する情報
- (3) 加盟店等のクレジットカードの取扱状況に関する情報
- (4) リクルートが、取得した加盟店等のクレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
- (5) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
- (6) リクルートが加盟店等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店等の登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
- (7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
- (8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報および当該内容についてリクルートが調査して取得した情報
- (9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
- 加盟店は、加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容についてリクルート、カード会社およびカード会社が加盟する加盟店情報交換センター(以下、「センター」といいます)に一定期間登録され、次条で定める共同利用者が利用することに同意するものとします。
- 加盟店は、リクルート、カード会社およびセンターが、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等およびリクルート、カード会社ならびにセンター所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第40条 (加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
- 加盟店等は、以下の事項について同意するものとします。
- (1) センター所定の加盟店等情報がセンターに報告し、登録されること。
- (2) センターに登録された情報(既に登録されている情報を含むものとします)が、加盟審査、加盟店に対する措置および加盟店との契約締結後の管理のため、当該センターの加盟会員によって共同利用されること。
- (3) センターに登録された情報(既に登録されている情報を含むものとします)が、当該情報の正確性・最新性および消費者保護その他公益のため、センターおよび当該センターの加盟会員によって利用されること。
- (4) リクルートが、センターに登録されている加盟店に関する情報を、加盟審査および契約後の管理のために利用すること。
- 前項に記載するセンター、共同利用の範囲および目的等は、以下のとおりとします。なお、リクルートが加盟するセンターを変更追加した場合には、当該変更追加内容を加盟店等に通知またはリクルートが適当と認める方法で公表することにより、追加変更されるものとします。
- (1) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下、「JDM会員」といいます)における利用者の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、ならびにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、リクルートがセンターに報告、登録することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とします。 - (2) 共同利用する情報の内容
- ① 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
- ② 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止および処理のために講じた措置の事実および事由
- (1) 共同利用の目的
- ③ 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
- ④ 利用者の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
- ⑤ 利用者(契約済みのものに限らないものとします)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
- ⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報
- ⑦ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生または発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
- ⑧ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じまたは支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
- ⑨ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報
- ⑩ 上記⑦から⑨に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由
- ⑪ 上記②および⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わないもしくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実および事由
- ⑫ 加盟店等によるクレジットカード番号の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
- ⑬ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為およびクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
- ⑭ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除くものとします。
- ⑮ 加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報
- (3) 登録期間
登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5年を超えない期間登録されるものとします。 - (4) 加盟店情報を共同利用するセンターの加盟会員(共同利用者の範囲)
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結加盟店およびセンター。 - (5) リクルートが加盟する加盟店情報機関および運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター
住所:東京都中央区日本橋小網町14-1住友生命日本橋小網町ビル6階
電話番号:03-5643-0011
第41条 (加盟店情報の取扱いに関する不同意)
リクルートは、加盟店等が加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または前2条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、加盟店契約の締結または決済手段の追加を断ることや、解約または決済手段の一部の取扱いの終了の手続きをとることがあるものとします。
第42条 (遅延損害金)
加盟店およびリクルートは、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を、相手方に支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第43条 (地位の譲渡等の禁止)
- 加盟店は、加盟店契約上の地位を移転し、または加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供してはならないものとします。
- リクルートは加盟店に対して、3ヶ月前までに文書で通知のうえ、加盟店契約上の地位の全部もしくは一部、または加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡することができるものとします。
第44条 (有効期間)
- 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立の日から1年間までとします。ただし、期間満了の3 ヶ月前までに加盟店またはリクルートのいずれからも特段の申し出がない限り、加盟店契約は自動的にさらに1年間延長するものとし、以後も同様とします。
- 前項の定めにかかわらず、加盟店またはリクルートは3ヶ月前までに相手方に対し書面またはリクルート所定の電磁的方法で通知することにより加盟店契約を解除できるものとします。
- 加盟店は、前2項の規定によりリクルートに対して加盟店契約の終了または解除の通知をした場合であっても、第12条(収納業務、対価)の規定に従い、リクルートに対して加盟店契約の終了または解除の日までに発生する本サービス利用の対価を支払うものとします。
第45条 (契約解除)
- 加盟店およびリクルートは、相手方が、加盟店契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告のうえ、加盟店契約を解除することができるものとします。
- 前項の定めにかかわらず、加盟店およびリクルートは、相手方に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。
- (1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、会社更生手続その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。
- (2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合。
- (3) 手形または小切手が不渡りになった場合。
- (4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。
- (5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。
- (6) 加盟店が個人であるときは、死亡した場合、または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
- (7) 加盟店が所在地または住居を日本国外に移転した場合。
- (8) 加盟店が届出た連絡先においてリクルートから加盟店に対する連絡がとれない場合。
- (9) 法令に違反し、加盟店契約の履行に支障をきたすおそれが生じた場合。
- (10) 相手方が自己の信用を失墜させる行為を行ったと判断した場合。
- (11) 加盟店が加盟店契約の申込時および第21条(届出事項の変更)の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
- (12) 相手方の営業または業態が公序良俗に反すると判断した場合。
- (13) 相手方の支払いが延滞した場合。
- (14) 決済会社から加盟店契約解除の通知・要請があった場合。
- (15) 加盟店が、6ヶ月以上、継続して通信販売を行っていない場合。
- (16) 行政機関から行政処分を受けた場合。
- (17) 加盟店がリクルートとの間で締結したオンライン媒体出店に関する契約が終了した場合。
- (18) 本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反した場合。
- (19) その他加盟店として不適当とリクルートが判断した場合。
- 前2項の定めにかかわらず、リクルートは事由の如何を問わず、決済会社との間の契約が終了した場合、何ら催告することなく直ちに加盟店契約を解除できるものとします。
- 加盟店およびリクルートは、第1項各号に規定する事由が生じた場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第46条 (反社会的勢力の排除)
- 加盟店およびリクルートは、相手方に対し、自己および自己の代表者、役員その他実質的に経営を支配していると認められる者が、現在、次の各号のいずれ(以下、本条において「暴力団員等」といいます)にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1) 暴力団
- (2) 暴力団員
- (3) 暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- (4) 暴力団準構成員
- (5) 暴力団関係企業
- (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- (7) その他前各号に準ずる者
- 加盟店およびリクルートは、相手方に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 加盟店およびリクルートは、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- (1) 詐術、暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 加盟店およびリクルートは、自己の委託業者(委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含むものとし、以下本条において同じとします)が第1項各号および第2項各号に該当しないことを確約し、将来も該当しないことを確約するものとします。
- 加盟店およびリクルートは、自己または自己の委託業者が、暴力団員等から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報および相手方の報告に必要な協力を行うものとします。
- 加盟店およびリクルートは、相手方(委託業者を含むものとします)が第1項または第2項のいずれかの一つにでも該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該該当の有無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協力するものとします。また、加盟店およびリクルートは、自らが第1項または第2項いずれかの一つにでも該当し、または該当するおそれがあることが判明した場合、相手方に対し、直ちにその旨通知するものとします。
- 加盟店またはリクルートは、前6項の規定に該当、違反または表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方への事前通知なく直ちに本サービスの提供を停止し、加盟店契約を解除することができるものとします。この場合、加盟店契約を解除された相手方は、加盟店またはリクルートに対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第47条 (損害賠償)
当社は、本サービスの利用に関連して加盟店に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、当社は、加盟店に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、かつ、本サービスのうち当該損害の発生にかかる部分につき加盟店が過去1ヶ月(当該損害発生時を起算点とします。)の間に当社に支払った対価の合計額を上限として、責任を負うものとします。
第48条 (契約終了後の措置および残存条項)
- 加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。ただし、契約終了時点でリクルートが受け入れた商品等代金債権、および加盟店から決済会社への債権譲渡を終了してリクルートがその収納業務を完了していない商品等代金債権の処理については、加盟店契約終了後もなお、加盟店契約はその効力を有するものとします。
- 加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに、加盟店サイトに表示している全ての加盟店標識を撤去し、リクルートから交付された取扱関係書類および印刷物の一切とともに、リクルートの指示に従って返却または破棄するものとします。
- 加盟店契約終了後といえども、第9条(加盟店の義務)第5項から第11項、第10条(利用者との紛議への対応)、第13条(売上代金の留保)、第18条(過去データの保持)、第19条(免責および非保証)、第20条(差押等の場合の処理)、第24条の3(利用者との紛議に係る特則)、第24条の4 (売上代金の留保に係る特則)、第32条(事故時の対応)、第34条(商品等代金の支払の取消および返金等)、第35条(カード会社による支払拒絶)、第37条(秘密保持)、第38条(個人情報の保護)、第39条(加盟店情報の取得・保有・利用)、第40条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)、第42条(遅延損害金)、第43条(地位の譲渡等の禁止)、第47条(損害賠償)、本条、第49条(分離可能性)、第50条(準拠法)、第51条(合意管轄)および第52条(協議解決)については、なお効力を有するものとします。
第49条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された条項のうちの当該無効または執行不能以外の部分は継続して完全に効力を有するものとします。
第50条 (準拠法)
加盟店契約は、日本法が適用されるものとします。
第51条 (合意管轄)
加盟店契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第52条 (協議解決)
加盟店契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
令和3年4月1日 制定
令和3年9月6日 改訂
令和4年8月25日 改訂
令和5年1月30日 改訂
第1条 (本特約の適用)
- 本特約は、株式会社リクルート(以下、「リクルート」といいます)が定める「Airペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)」(以下、「原規約」といいます)に付随して、リクルートが提供するインターネット上の飲食予約および飲食領域における決済サービス(以下、総称して「飲食領域サービス」といいます)を経由して提供するキャッシュレス決済に関するAirペイ オンラインサービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し適用されるもので、加盟店は原規約および飲食領域サービスにおいてリクルートが適用する各種約款または規約等(以下、飲食領域サービスにおいてリクルートが適用する各種約款または規約等を総称して「飲食サービス約款」といいます)および本特約に従って本サービスを利用することができるものとします。
- 本特約の規定と原規約の規定の内容が異なる場合、本特約の内容が優先して適用されるものとします。原規約と飲食サービス約款の規約の内容が異なる場合、原規約の内容が優先して適用されるものとします。また、本特約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、原規約および飲食サービス約款によるものとします。
第2条 (本特約の変更)
リクルートは、一定の予告期間をもってリクルートが定める方法で加盟店に通知することにより、本特約を変更することができるものとします。この場合、加盟店がその通知を受けた後において本サービスを利用したときは、かかる変更につき加盟店の承諾があったものとみなし、以後の取扱いなどについては、新特約が適用されるものとします。
第3条 (用語の定義)
原規約の規定にかかわらず、本特約において使用する次の各号に掲げる用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
-
(1)商品等
加盟店が飲食領域サービスを介して利用者に提供する飲食物、小売商材または予約サービス
第4条 (届出事項の変更)
原規約第21条(届出事項の変更)第1項、第2項、第5項の通知がないことにより決済システムが加盟店よりデータを正常に受領できなかった場合、リクルートは、加盟店が損なった情報、利益等について、一切の補償をいたしません。
第5条 (有効期間)
本特約の有効期間は、原契約に準じるものとします。
第6条 (内容の変更)
原契約の一部の条項について次の通り変更するものとします。
条数 | 変更前 | 変更後 |
第9条第2項第1号 |
2.加盟店は、購入申込を受け付けた商品等の発送または提供にあたり、以下の事項を遵守するものとします。 (1) 利用者から商品等の購入申込を受け付けた日から起算して原則2週間以内に、利用者の指定した送付先に発送またはリクルートが認めた方法により提供すること。 |
2.加盟店は、購入申込を受け付けた商品等の発送または提供にあたり、以下の事項を遵守するものとします。 (1) 利用者から商品等の購入申込を受け付け後、利用者における商品等の利用に際して必要な時点でリクルートが認めた方法により提供すること。 |
第9条第2項第5号 | NA |
【新設】 (5)商品等の提供にあたり、利用者になりすました者による不正な決済防止を目的として、飲食関連サービスにおいて利用者に対して付番される予約依頼番号(ホットペッパーグルメにおける「ご予約依頼番号」を含むがこれに限らない予約識別のための番号)等、利用者の真正性を確認するために一意に付番される番号との照合を決済手段の利用前に実施すること。 |
第12条第5項 | 5.リクルートは、加盟店に対し、第1項に定める報告書に記載の取扱期間の売上金額の合計から売上処理料および決済手数料を差し引いた金額を、取扱期間の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに加盟店が指定する金融機関口座に振り込み支払うものとします。 | 5.リクルートは、加盟店に対し、第1項に定める報告書に記載の取扱期間の売上金額の合計から売上処理料および決済手数料を差し引いた金額を、取扱期間の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに加盟店が指定する金融機関口座に振り込み支払うものとします。当該振込に係る手数料は加盟店が負担するものとします。 |
第24条の2第5項 | 5.リクルートは、加盟店に対し、第1項に定める報告書に記載の取扱期間の本譲渡代金の合計額から売上処理料およびクレジット手数料を差し引いた金額を、取扱期間の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに加盟店が指定する金融機関口座に振り込み支払うものとします。 | 5.リクルートは、加盟店に対し、第1項に定める報告書に記載の取扱期間の本譲渡代金の合計額からクレジット手数料を差し引いた金額を、取扱期間の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに加盟店が指定する金融機関口座に振り込み支払うものとします。当該振込に係る手数料は加盟店が負担するものとします。 |
第34条第1項 | 加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、リクルートが指定した方法で取消および返金するものとします。この場合であっても、加盟店は、第24条の2(本債権譲渡がなされる場合の商品代金相当額支払いの特則)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。 | 加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、売上確定の日から6ヶ月以内に当該取消しを行う場合に限り、リクルートが指定した方法で取消および返金するものとします。この場合であっても、加盟店は、第24条の2(本債権譲渡がなされる場合の商品代金相当額支払いの特則)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。 |
第45条 第1項 | 加盟店およびリクルートは、相手方が、加盟店契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告のうえ、加盟店契約を解除することができるものとします。 | 加盟店およびリクルートは、相手方が、加盟店契約の履行を怠った場合、直ちに加盟店契約を解除することができるものとします。 |
第7条(追加の合意事項)
加盟店は、原契約に加え、次の各号に同意するものとします。
- 加盟店は、予約者等からの事前連絡に基づく、利用契約の内容の変更もしくはキャンセルまたは無連絡キャンセルに対して当該予約者との利用契約に基づきキャンセル料が発生する場合、係るキャンセル料について本サービスを通じて当該予約者に対して加盟店の任意で請求できるものとします。ただし、予約者がリクエスト予約を選択し予約を行う際は、 予約リクエストが加盟店に到達した日から翌日中(予約リクエストが予約日前日に行われた場合は、予約リクエストが加盟店に到達した日の当日中)に加盟店が予約を確定した場合において、キャンセル料の徴収ができるものとします。なお、適用されるキャンセル規定に関しては、予約確定時ではなく予約リクエスト時のキャンセル規定が適用されるものとします。また、「お店と相談」の予約に関しては、「席のみ」の予約と同様の扱うものとします。
- 加盟店が前項に定める請求を行った場合、当該キャンセル料とは、利用料金に対して定率で定められているものでかつ社会通念に照らして合理的に妥当と判断されるものに限られるものとします。
- 加盟店が飲食サービス約款の全部または一部に違反した場合、リクルートは、直ちに加盟店契約を解除することができるものとします。
第8条(対価)
本サービスの利用の対価は、別途定める通りとします。
以上
令和3年9月1日 制定
令和4年8月25日 改訂
令和5年1月30日 改訂